●実際にサービスを受けるには?
 実際にサービスを受けるにはまず、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ)の申請をしましょう。申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
 また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。
 その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピューターによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。
 介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。

●サービス利用までの流れ
 1.要介護認定の申請
 
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40〜64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。

 2.認定調査・主治医意見書
 市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
 主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

 3.審査判定
 
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
 一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

 4.認定
 
市区町村は、介護認定審査会の判定結果をもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。
認定は要支援1・2から要介護1〜5までの7段階および非該当に分かれています。
【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3〜12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3〜24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。

 5.介護(介護予防)サービス計画書の作成
 介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネージャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
 依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を十分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター

 6.介護サービス利用の開始
 介護サービス計画書にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。


●ケアプランとは?
 
ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
 介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
 ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。
【要介護1〜5と認定された方】
■在宅のサービスを利用する場合→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
■施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員がケアプランを作成。
【要支援1〜2と認定された方】
ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。

サービス内容

小規模多機能型
居宅介護事業所
 (別府市光町)

◆お問い合わせ◆
社会福祉法人別福会
サービス内容
■介護職員初任者養成研修事業
■住民参加型在宅福祉サービス
(個人情報について) 別福会では、個人情報に関する保護法令等を遵守し、管理規定により適正に管理いたします。
介護の相談・ケアプラン作成
 居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。

居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこととされています。

ケアプランは以下の流れで作成されます。
≪STEP1≫ アセスメント
 ケアマネジャーが利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況や生活環境などを把握し、課題を分析します。

≪STEP2≫ 話し合い
 ケアマネジャーと利用者・家族・サービス提供事業者で、利用者の自立支援に資するサービスの検討を行います。

≪STEP3≫ ケアプラン作成
 課題や話し合いを基に、ケアマネジャーと一緒に利用するサービスの種類や回数を決め、サービス利用の手続きを行います。

介護サービス
利用スタート
サービス事業所と契約し、ケアプランに基づいてサービス利用がスタートします。
※要支援の方のケアプランは地域包括支援センターが作成します。

利用者負担
ケアプランの作成にあたって、利用者負担はありません。
TEL:0977-85-8262
サービス内容
福祉の森
要介護認定(要支援認定を含む)の申請代行から介護(介護予防)サービス計画書の作成、各種相談等「居宅介護支援事業 福祉の森」にお任せください。
サービス内容

mail:fukusinomorisiomi@basil.ocn.ne.jp
【介護保険】
◆居宅介護支援事業所
◆居宅訪問介護事業所
◆小規模多機能型居宅介護事業所
 福祉の森(光町)
◆小規模多機能型居宅介護両郡橋事業所
 福祉の森(浜脇)
◆認知症対応型通所介護事業所
【障害者総合支援法】
◆相談支援事業所
◆居宅介護事業所 福祉の森
◆障害者福祉ホーム 福祉の森
◆地域活動支援センター 福祉の森
まずはお電話を!

〒874-0036 大分県別府市上平田町11組
           
電話番号 0977-85-8262
     080-2723-7847(夜間・休日)
FAX番号 0977-85-8263

メール  fukusinomori@basil.ocn.ne.jp

■お問い合わせ先

平成23年度(財)JKA(旧日本自転車振興会)
「福祉車両整備補助事業」の車両の納車

小規模多機能型
居宅介護両郡橋事業所
(別府市大字浜脇)

居宅介護支援事業所、居宅訪問介護事業所
居宅介護事業所、相談支援事業所
(別府市上平田町)

障害者地域活動
支援センター
(別府市上平田町)

平成25年度 日本財団
 「福祉車両助成事業」の車両の納車

平成25年度(財)JKA(旧日本自転車振興会)
  「福祉車両整備補助事業」の車両の納車

 社会福祉法人 別福会 福祉の森 理事長 北地 輝昭
         〒874−0036 大分県別府市上平田町11組
         電話番号 0977−75−9660
         FAX番号 0977−75−9661
         mail    fukusinomorisiomi@basil.ocn.ne.jp